東京高等裁判所 昭和60年(ネ)1057号・昭60年(ネ)1008号 判決
ところで、いわゆる処分清算型の譲渡担保契約の権利者が、目的物件の負担する抵当権を存続させたまま当該物件を処分することは事実上困難であり(もし、存続させたまま処分するとすれば、代金額は通常の価額から抵当債務相当額を差し引いたものとなるであろう。)、したがって、抵当権付不動産に係る譲渡担保契約の当事者の通常の意思は、譲渡担保権利者が当該不動産を清算のため処分するにあたっては、同人において抵当債務を弁済し、その額を売却代金から差し引いて清算することを当然の前提としているものとみるのが相当である。
(櫻井 増井 河本)